副業で確定申告問題!必要な人と必要でない人を解説

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日本には納税の義務というものがあるので、収入がある人は確定申告をして税金を納める必要があります。

ですが、サラリーマンは源泉徴収という形で、会社が代わりに税金を納めてくれているので、確定申告をそれほど意識しないでも困ることはありません。

ですが、サラリーマンであっても、副業をしているなど、特定の条件に該当する人は確定申告をする必要があります。

ここでは副業を例にとり、確定申告は副業でも必要なのか、確定申告が必要なケースとそうでないケースなど、後で知らなかった…と困らないための情報をまとめておきます。

確定申告が必要な人とは?

会社などの給与は、会社が源泉徴収をしてくれているので、確定申告が不要ですが、そうでない場合で、何らかの継続収入がある人は確定申告の対象になる可能性が高いと考えておくべきです。

会社で働きながら、空いた時間で転売をしていたり、ブログを運営して広告収入を得たりしている場合、事業所得に該当するので確定申告をする必要が出てきます。

基本的に、副業をしている場合は、確定申告の対象になると考えておくべきでしょう。

しかし、後述しますが、副業の確定申告には「20万円ルール」というものがあります。

会社勤めをして給与をもらっている人が、副業をしている場合、その所得が20万円以下であれば、確定申告はしなくてもよいというルールです。

ですので、確定申告するのが面倒という人は、経費をたくさん使って20万円ギリギリにまで所得をおさえるという選択肢もあります。

ですので、「副業をしている場合、確定申告は基本的に必要。

ただ、20万円ルールなど、しなくても良いケースもある」とシンプルに覚えておくと良いでしょう。

20万円ルールとその注意点

副業の確定申告には「20万円ルール」というものがあると書きました。

これは本業が給与収入で、年末調整を受けている人が、副業をしていて収入がある場合、20万円以下なら確定申告をしなくてもよいというものです。

この20万円ルールは、少額の収入なら取れる税金もたかが知れているし、納税者も税務署もお互いに面倒な手続きが増えるので、20万円くらいまでなら申告しなくてもいいよ、というルールです。

20万円ルールは副業を行う人たちにとって、非常にありがたいルールですが、注意すべき点がいくつかあるので、しっかりと押さえておきたいところです。

まずこのルールは、本業で年末調整を受けている人たちのためのものということです。

サラリーマンやOLさんなど、本業の給与収入で年末調整を受けていて、その上で副業をしている人たちが該当します。

ですので、自営業者などが副業としてなにか本業と違うことをやった場合は該当しません。

次に、この20万円という金額は「収入」ではなく「所得」という点も注意しておきたいところ。

収入なら入ってきたお金の全額ということになりますが、所得なら、収入から経費を引いたものとなりますので、実際の副業収入は20万円を超えていても、所得が20万円以下なら確定申告不要となります。

所得が20万円以下なら確定申告は不要ですが、念のため、経費の領収書はとっておいたほうが良いでしょう。

また、副業の収入が20万円以下であっても、確定申告が必要なケースが何パターンかあります。

次の段落で述べますが、自分がそのパターンに該当しないかどうかチェックしておく必要があると言えるでしょう。

年間20万以下でも確定申告が必要なケース

副業の収入が20万円以下でも申告が必要となるケースがいくつかあります。ここでは、特に重要と思われるケースについて紹介してみます。

給与収入を2か所以上からもらっている場合

20万円ルールの所得20万円に、給与所得は該当しませんので、本業(会社勤め)があって、副業として別の会社などからも給与をもらっている場合、副業の収入が20万円より多いか少ないかに関わらず、確定申告の必要があります。

給与収入は会社が年末調整を行ってくれますが、年末調整を受けられるのは本業の一社だけなので、二社以上からの給与収入がある場合、本業と副業の収入を合計して確定申告を行う必要があります。

本業の給与収入が2000万円を超える場合

本業の給与収入が2000万円を超える場合、確定申告をする必要が出てきます。

その場合、本業の収入だけでなく、20万円以下であっても、副業の収入も申告する必要があります。

20万円ルールは、確定申告をしなくても良いルールなので、確定申告をする場合には、たとえ副業収入が1円であっても申告する必要があり、この点は注意が必要です。

なので、例えば、会社勤めをしている人が、何らかの理由で確定申告をする必要がある場合、副業収入が20万円以下であっても、その収入についても申告をする必要があります。

同族会社からの特殊な収入がある場合

同族会社で役員になっていたり、その親族などで会社から給料以外に、貸付金の利子などを収入としてもらっていたりするケースでは、少額であったとしても、20万円ルールは適用されないため、確定申告をする必要があります。

株やFX関係の収入がある場合

株やFXの取引などを行っていて利益が出ている場合は、副業で20万円以下であっても、確定申告が必要です。

ただ、株の口座の場合など、自動的に源泉徴収してくれるものを利用していれば、その業者が源泉徴収をしてくれるので、確定申告は不要となります。

なので、副業がこういったトレード系だけの場合には、源泉徴収をしてくれる口座を選択しておくほうが、手間が省けるため何かと楽です。

また、トレードだけではなく、株式の譲渡で利益が発生した場合も、株式譲渡を対象とした課税制度に基づき確定申告が必要になります。

不動産関係の収入がある場合

不動産関係の収入も確定申告が必要です。サラリーマン大家さんなどがその最たるもので、不動産を貸すことによる収入がある場合には確定申告が必要です。

また、土地や不動産を譲渡して収入があった場合にも、確定申告を行う必要があります。

確定申告不要でも確定申告をした方が良いケース

確定申告をしなくて良いケースでも、確定申告をしておいたほうが良いというケースがあります。

確定申告自体は時間がかかり面倒な作業ですが、場合によっては、申告不要でもきちんと申告しておくほうが得なケースがあります。

還付金をもらう場合

確定申告が不要であったとしても、副業の収入で源泉徴収されていたりして、様々な控除を計算した結果、確定申告を行うことで還付金がもらえるケースというのは多いです。

会社勤めの人に関係する控除としては、医療費控除や寄付金控除、住宅ローン関係の控除などがあげられます。

医療費控除は、医療費の一部を所得から控除することができるものですが、自分の分だけでなく、家族の医療費についても控除することが可能です。

年間の負担金額が10万円を超過する場合に、上限200万円以内で控除できます。医療費控除は一番身近なものですので、医療機関にかかった時のレシートはもちろんのこと、市販薬を買った時のレシートなども捨てずにとっておきましょう。

個人が特定の団体に寄付金を払った人の場合、一定額の控除を受けることができるようになっています。

控除を受けるには、どんな団体でも良いわけではなく、法的に認められている団体に限り寄付金控除の対象となります。

定期的に寄付をする習慣がある人は、寄付金控除のことを覚えておくと良いでしょう。

住宅借入金特別控除は、住宅ローンに関係する控除で、ローンを活用して家を建てたり改築をしたりした場合など、一定の金額を所得税から控除できるという仕組みです。

住宅関係の出費というのは、他の出費と比べて規模が大きいですので、住宅借入金特別控除に該当する人は、迷わず活用するべきでしょう。

以上のような控除によって、確定申告で還付金が発生する場合、5年間までさかのぼって申請することができますが、税務署は過払い金の還付があるという通知をしてくれるわけではないので、忘れないうちに確定申告をしておくほうが良いと言えます。

青色申告をしている場合

青色申告は税務署に届け出を提出して、それを承認してもらうことで行えるようになっています。

青色申告には、直接的、間接的に税負担を軽減できる優遇措置を受けられますが、きちんと確定申告をしていないと、優遇を受けられなくなるばかりか、承認を取り消されてしまうことも考えられます。

青色申告をしていることで受けられる最大のメリットは、複式簿記で記帳する場合の、特別控除が65万円になることです。

通常の青色申告の控除は10万円ですので、55万円もの違いがあります。

また、副業が赤字であったとしても、その純損失をくり越して控除に使えるという利点もあります。

赤字を3年間繰り越して、黒字の金額を減らして節税が可能になります。

副業をやっていてもそれほど儲からず、むしろ、年間でマイナスになってしまっていた場合、きちんと確定申告をしていてこそ、その赤字を繰り越すことが可能になります。

副業での収入がそれほど伸びていない、もしくは、赤字になっている場合、わざわざ書類を書いて確定申告をするのは面倒なものです。

ですが、青色申告の承認を受けており、副業も長期視点で育てていきたいという場合には、多少面倒であっても、確定申告はしておいたほうが良いと言えるでしょう。

副業の確定申告を税理士さんに頼む

副業として収入がある場合、確定申告は自分で行うのが基本ですが、収入的に多少余裕があるなら税理士さんにお願いするのも悪くありません。

税理士さんに頼めば、面倒な確定申告の手間がかなり軽減されますし、確定申告関係でトラブルがあったときに、頼りになるアドバイザーとして助けてもらうことができます。

どういった出費が経費として算入できるのか、参入する時の勘定科目はどうすべきか、など疑問点が出た場合でも、明確な回答をもらうことができます。

税務署も、個人が自分で申告書を作成して提出する場合より、税理士さんが間に入って作成している場合のほうが、専門家がかかわっている分、よりしっかりとした申告書であると認識する可能性があります。

税理士さんに頼むのはお金がかかりそうに思えますが、個人の副業レベルの確定申告は、法人として本格的にビジネスを展開している場合と比べると、それほど手間がかかるものではありませんので、その分費用も安くなります。

税理士さんの費用は、白色申告より青色申告のほうが高くなります。

また、青色申告でも確定申告だけお願いする場合より、月々の記帳業務まで代行してもらうほうがより費用がかかります。

個人の副業の場合でも、売り上げの規模によって税理士報酬が変わるケースもあります。

基本的に、売り上げの規模が大きくなるほど税理士さんの負担も大きくなる傾向にあるので、年間の売上額が高いほど、税理士報酬も高くなります。

税理士さんに頼むときの費用は、ある程度相場のようなものはあるものの、統一された基準があるわけではありません。

そのため、税理士さんによって費用には結構な違いがありますので、いろいろな税理士さんに話を聞いてみて、その人柄や知識の豊富さ、費用などを基準に選ぶと良いでしょう。

また、税理士さんを選ぶ上では、できるだけ自宅から近いところに事務所を構えている税理士さんのほうが、直接会って相談をしやすいという利点はあります。

ですが、メールや電話でも大抵のやり取りはできてしまうため、それほど近さに固執する必要はありません。

他県などのように遠すぎなければ、いろいろな税理士さんを候補に入れても問題ないと言えるでしょう。

まとめ

本業が給与収入で年末調整を受けている場合、わざわざ副業収入のためだけに確定申告を行うのは面倒なものです。

ですが、20万円ルールに該当しない場合は確定申告を行う必要があり、人によっては、確定申告が不要であってもしておいたほうが良いケースもあります。

確定申告の準備や作業は面倒なものですが、日ごろから確定申告関係の書類の整理やデータ入力などを行っておけば、それほど大変というわけではありません。

日本人にとって納税が義務となっている以上、少額であっても毎年確定申告を行う習慣を確立したいものです。

 

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